■交通事故に健康保険が使えない?
よく交通事故被害者と話していると病院から「健康保険は使えないと言われた」と相談されることがあります。
実はこれは誤りの場合があります。
なぜ病院がこんなことを言うかというと、「自由診療は保険診療に比べて高額にできるから」というのが考えられます。
保険診療に関しては、診療額は固定ですが、自由診療はそれこそ、いくらに設定しても問題ありません。
なので、自由診療ができる交通事故には「保険が使えない」と伝えてしまう医療機関が多いのもまた事実なんです。
ただ、本当に健康保険が使えないということもあり得るので、まず一度法律家に相談してみてください。
■手続きについて
ではどういった手続きをとれば、健康保険が使えるのでしょうか。
交通事故で健康保険を使用するためには「第三者行為による傷病届等」を提出する必要があります。
(→詳しくはこちら)
なぜ、こんな手続きが必要かというと、原則、交通事故の医療費というのは「加害者」が支払うことになるのですが、
それを、被害者ではなく保険者が立て替えることになるため、立て替えてほしい旨を通知する必要があるためです。
届出には他にも提出しなければならない書類があり、加害者にサインをもらわないとならない物もあるため
自身で提出するのが不安でしたら、法律家・専門家に相談してください。
■保険診療と自由診療どっちがいい!?
手続きが増える点、あとから返還してもらえる点、色々考慮すると、確かにどちらでもいいのではと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かにその通りです。ただ、自由診療ですと色々デメリットもありますので、知っておいてください。
◆自由診療のデメリット
・医療費が高額になる
・加害者から全額返還してもらえない可能性がある
大きいところだとこの辺でしょうか。
特に相手方が任意保険に加入していないと、自賠責保険で定められている額を超えた場合支払ってもらえない可能性があることに注意です。
(→自賠責保険についてはこちら)
ちゃんと制度を利用して、交通事故によるストレスを軽減しましょう。