慰謝料の基準について
一般敵に交通事故が発生した際に使われる慰謝料の基準は3つといわれています。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準
この3つの関係はこのようになります。
自賠責保険基準<任意保険基準<裁判所基準
そう、裁判所基準の額が一番高いんです!
では、それぞれのどんな場面で登場するか知ってみましょう。
■自賠責保険
交通事故に遭ったことのない方でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
自賠責保険は「自動車賠償責任保険」のことで、車やバイクに乗るのであれば、法律上必ず加入しなければいけない保険です。
この保険は、交通事故が起きたとき、加害者にお金がなければ被害者は補償されないので、交通事故被害者へ最低限の補償がされるよう法律が加入を義務付けたものです。
最低限ということなので、慰謝料額はそこまで高くありません。
その算定額は以下になります。
4,200円×通院数の2倍
4,200円×通院期間
上記の内、120万円を上限として額が低いほうを慰謝料として支払われます。
後遺障害に関する慰謝料もこの保険から支払われます。
その他、通院費や入院費などの実費が支払われるのですが、物損に対する賠償がないので注意が必要です。
■任意保険基準
次に、任意保険の基準ですが、自賠責保険では補償しきれなかった慰謝料を補償する保険です。
慰謝料額がこれは各保険会社が基準を持っており、公にされてません。
つまり、正確な額がわからず、計算方法もわかりません。
一般的には裁判所の基準の「3割~6割程度」とされています。
イメージは「自賠責基準」以上「裁判所基準」以下というところでしょうか。
■裁判所基準
法律家が使う基準です。
色々な交通事故裁判で裁判所が最終的に判例にした慰謝料算定基準になります。
交通事故被害者と保険会社の交渉は、折り合いがつかないと裁判になるため、裁判になると裁判所の先例となるため、それに倣う判決になりやすいです。
保険会社も裁判までやるのは大変ですから、なるべく交渉段階で折り合いをつけようと動き、その段階で当初の額より高額を提示してくることが多くなります。
この基準は「損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)に記載されています。
参考程度に基準をいかにきさしておきます。
例)1週間入院後、3週間通院した際の慰謝料
約55万円~73万円程度
いかがでしょうか。慰謝料の基準についてわかりましたか?
本来は、他にも計算をしなければならないのですが、最低限の知識として知ってみてください。
被害者の方で気になる方は、一度計算を相談してみませんか?
→慰謝料の計算
また、法律家に相談する料金的なところに不安のある方はこちらをご参照ください。
→弁護士特約について
慰謝料の基準をしっかり知って、しっかり補償を受けましょう!