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警視庁の調査だと、運転中にスマートフォンなどを操作するいわゆる「ながら運転」で発生した事故件数はここ数年で倍になってるそうです。
最近では「あおり運転」と並んで厳罰化を求める声が上がってくるところですが、

そんな中カナダでちょっと興味深い判決が出ました。

今年4月カナダでオリオン州裁判所は停車中に通信機器を操作をしたとする交通違反として、運転手の男性に日本円にして4万円以上となる罰金刑を命じました。

罰金結構高いんだな・・・と思っていたところ、ちょっと「ん?」と思うところが。
今回操作していたのがスマートフォンではなく「スマートウォッチ(Apple Watch)」だったんです!

確かに微妙なところです。
腕時計としてみるなら、違反ではなさそうですし(安全運転義務違反になる可能性はありますが)、スマートフォンとしてみるなら違反になりそうなところです。

そして判決を見ていただければわかりますが、裁判所は「通信機器」としてみたようで、罰金刑になっています。

本人は、本件スマートウォッチに通信機能は備わっていなく時刻をチェックしていただけだと反論していますが、裁判所は認めず厳罰にしたようですね。
この対応は賛否両論あるようです。

さて、上記事件ですが、日本だとどうなるでしょうか。
停車中に腕時計を見ることはおそらく腕時計をしているドライバーのほとんどが経験があるのではないでしょうか。
それが、スマートウォッチだと交通違反に。ちょっと厳しい気もしますよね。

交通事故を未然に防ぐという意味では、すばらしくも思いますが、運転中ならまだしも停車中・・・
同様の事件が起こる前に疑わしい機器は運転中周りに置かないようにしましょうかね。

ちょっと気になった事件でした。

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交通事故は、法律家に相談すると慰謝料が上がる可能性があります。
もし事故に遭ってしまった方はすぐ相談ください。
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【情報】運転中の「アレ」の操作、日本ではどうなる?

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