福井県の国道305号線で2016年4月にトラックから落ちた角材が対抗車両のフロントガラスを突き破り運転手が死亡する事故がありました。

その地裁判決があったので投稿しておきます。

判決は・・・禁固2年、執行猶予4年だそうです。

法律上はこれが妥当なんでしょうね、きっと。
判決を聞いてると、人を死に至らしめたことよりも、経営者が安全に関する防止措置をしていなく従業員に運転させてたことの方が重要と言いたいように見えました。

先日、川崎市のながらスマホの事故の求刑をとうこうしましたが、人の死ってそんなに軽いものなんですかね??
謎です。

遺族がどのような補償をされてるかわかりませんが、会社が傾くくらいの慰謝料を取ってほしいと個人的には思う次第です。

【ニュース】死亡事故の判決に・・・

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