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世界的大人気ゲームソフト「スーパーマリオ」そのキャラがカートに乗ってレースをする「マリオカート」の存在は皆さんご存知ではないでしょうか。

では、東京で上記ゲームのキャラクターのコスプレをした人間が、公道をカートで走行して楽しむという外国人が多くいるのはご存じだろうか。

外国人旅行者向けにこのカートをレンタルするビジネスを売り出した会社はカートレンタル会社「マリカー」(現社名はMARIモビリティ開発)といい、マリオのキャラクターを任天堂の許可を取らずに使用していたのである。

そこで任天堂が、著作権の侵害だとして、この会社を訴えたわけですが、東京地裁は慰謝料ではないのですが、損害賠償として1000万円の支払いとキャラクターの使用差し止めを命ずる判決を出しました。
まぁ、おそらく会社さんはその何倍も売り上げてるんじゃないでしょうかね。

任天堂としては、使用されたキャラクターの乗ったカートで事故なんて起こされて日には目も当てられないですからね。
それこそ慰謝料どころの話じゃないですし、損害賠償額も1000万程度では効かないでしょうね。

重大事故が起こる前でよかったですね確かに、運転してて、カート集団がいると結構怖かったのでこれで、少しは落ち着けばいいですね。

ちなみに、公道をカートが走っていいのかは、また解説したいと思います。

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交通事故は、法律家に相談すると慰謝料が上がる可能性があります。
もし事故に遭ってしまった方はすぐ相談ください。
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【ニュース】コスプレカートの会社に損害賠償○○円

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