先日、道路交通法で「あおり運転」が罰則化される法案が衆議院を通過したとお伝えしましたが、あおり運転で免許を取り消されてからの欠格期間を「2年~10年」とする施行令が閣議決定されたようです。
基本は2年なんですが、やった場所や、過去の違反歴で最大10年になるようですね。
ちなみにあおり運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(高速道路・自動車専用道路だと5年以下・100万円)で点数は25点(ひどいと35点)で一発取消になる点数です。
罰則が明確化されたことで定義付けもされたでしょうし、慰謝料の算定にも役立つことでしょう。
東名あおり運転事件のような悲惨な事故が起きないようにするためには当然かなって感じがします。
もっと厳しくてもいい気もしますが・・・
【ニュース】あおり運転 再取得は最大10年後